厚木基地周辺の防音工事は株式会社東昇建設

header

厚木基地周辺の防音工事は株式会社東昇建設

tel
トップページ > 住宅防音工事の内容

住宅防音工事の内容

住宅防音工事の内容

空気調和機器の機能復旧工事について

住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合、その機能を復旧する工事です。なお、補助率は90%となります。ただし、工事を行う方が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合、補助率は100%となります。
住宅防音工事で設置した冷暖房機、換気扇、レンジフードが対象となります。

防音建具の機能復旧工事について

防音工事により外部開口部に設置した防音建具がその機能の全部又は一部を保持していない場合、その機能を復旧する工事です。なお、補助率は100%となります。
住宅防音工事で設置した外部開口部の防音サッシなどが対象となります。

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

(住宅防音工事の助成)第4条
国は、政令で定めるところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛施設庁長官が指定する防衛施設の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際、現に所在する住宅(人の住居の用に供する建物 又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者がその障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置を採るものとする。

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)第8条
法第四条の規定による第一種区域の指定、法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び法第六条第一項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して内閣府令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに内閣府令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

お問い合わせ
present

営業エリア

厚木基地周辺、神奈川県大和市を中心に海老名市・座間市・綾瀬市・藤沢市・相模原市・町田市・茅ヶ崎市・昭島市・御殿場・横田基地周辺などの防音工事を承ります。

↑PAGE TOP